マイナンバーカード・健康保険証による受付に対応しています

当院ではマイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用できる
「マイナ受付」を行っております。

就職・転職・引っ越しにより、保険者が変わった場合でも、健康保険者への
加入の届出を行っていれば、新しい保険証発行前でも、受診が可能です。
また、高額療養費制度の「限度額摘要認定証」の提示が不要になります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、事前の手続きが
必要となります。詳しくは下記をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省への外部リンク)

 

お電話でのお問合せは

TEL 046-275-0110